時効ってよく刑事ドラマとかでみるやつですよね?
刑事ドラマなどでよく耳にする”犯人の時効が成立した”などの話は刑法上の時効のことです
今回は意外と身近な民法上の時効について分かりやすく解説します!
民法上の時効・・?
くじらおくんに借りたお金は”時効”だから返さない!とかだよ
そんなっひどい・・・
今回は消滅時効について、頭んなかくんと一緒に身近な例え用いて解説しますヨ~
そもそも時効ってなに?
時効とは時間の経過によって法的に何らかの効果が生じるものです。
例えばお金の貸し借りがあり、互いに何もせずそのまま放置され一定の期間が経過すると「お金を返してもらう」という権利が消えてしまいます。
それって逃げ得なんじゃ・・・
そうですね・・
貸した側からするとこれは納得できないことです
時効という法制度は道徳的にみれば納得できないかもしれません。
しかし、長い年月が経過すればするほど「お金の貸し借りがあった。」などの事実を証明することは難しくなってしまいます。
無制限に年月を遡り争っていてはそれは膨大な量となり、裁判所も大変なことになってしまいます。
つまり時効とは、長く年月が経過すると権利関係を証明することが難しくなるから法的に時間制限のルールを作って制限しちゃいましょうという道徳的にはあまり納得いかないような制度なのです。
なんだかモヤモヤするな~・・
法は人間がつくり出したものだから穴もあるってところです!
続いて、時効の種類についてみてみよう!
時効の種類
時効には大きく分けると2種類あります。
1つ目は、ある一定の時間が経過すると何らかの権利を取得することができる取得時効というものです。
2つ目は、取得時効とは逆にある一定期間経過することで、何らかの権利が消滅してまう消滅時効といわれるものです。
時効を有効にするためには、いくつかのルールを満たし権利関係を証明しなければなりません。
きちんとルールを満たさないと「時効です!」っていえないんですねー
そうですヨ
それでは、消滅時効のルールについてみていきましょう!
消滅時効とは
一定の期間が過ぎたら権利が消えるのが消滅時効ですよね!
そうですヨ
それでは消滅時効について詳しくみていきましょう
1項 債権などは次に掲げる場合は時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
なんだか難しいなー・・
たとえば・・
「貸したお金を返してもらう。」ことは権利の一つです
この権利は一定期間、何もせずに放っておくと消えてしまいます
- 権利を使えることを知ったときから5年間使わない
- 権利を使える時から10年間使わない
- 債権・所有権以外の財産権の場合、権利を使える時から20年間使わない
権利の存在を知っているのに5年間ほったらかしにしたら消えちゃうのか・・
そういうことですヨ
権利のことを知らなかったとしても、使えるときから10年間放っておくとその権利は消えちゃいます
権利が消えちゃうまでの期間が異なるんだね!
それでは消滅時効の具体例をみていきましょう!
お金の貸し借り編
しろくじ長ー!
お財布忘れましたぁ
3千円借りていいですか?
おやおや
しかたないですな、貸しますよ
明後日会うからその時返すのじゃよー
ありがとうございます!
感謝ですー
明後日返します!
了解ですぞー
・・・明後日・・・
くじらおくんにお金返してもらわなのー
まぁまた今度でよいか!
・・・くじらおくんすっかり忘れる・・・
・・そのまましろくじ長は何もせず、5年間経過・・
くじらおくんや
5年くらい前に貸した3千円を返しておくれぇ
ごめんなさいー!
そっそんなことがあったような、なかったような・・
ありましたぞよー
長メモに書いておりましたぞ
長メモに書いてあるなら間違いないー!
でもそれって時効なのでは・・
な・・なんと!
{頭んなかくん解説}
しろくじ長はくじらおくんに”お金を返してもらう権利”を使えると知ってから5年間経過しています
くじらおくんが「明後日返します!」といって、しろくじ長は「了解ですぞー!」と同意しているので”明後日”が権利行使できるとき。
この時しろくじ長は同意しているため権利を行使できるとき(=明後日)をもちろん知っていますね!
しろくじ長は権利を使えるときから5年間放置して使わなかったため時効によって「お金を返してもらう」という権利は消えてしまいます
“権利を使えるとき”とは1月1日を返済日にしたとしたら1月1日~=”権利を使えるとき”になると考えてよいのか?
{頭んなかくん解説}
そのとおり!
返済日の定めがあるお金の貸し借りであれば返済日から時効期間が経過するよ。
このように決まっている期限を確定期限といいます。
確定期限があるということは貸した側はその期日がいつか知っているはずなので消滅時効は返済日から5年です。
権利があることを権利者が知れず後で知った場合は”知った日から”5年か、権利が行使できるときから10年どちらか早く達成する方が時効期間となります。
「売れたら返す。」などのある事実が生じることが期限(不確定期限という)や条件付きの債権は達成されたときが“権利を行使できるとき”です。
このように、権利を持っていたとしてもその権利を放置しておけばその権利が消滅してしまう可能性があります。
消滅時効を有効にするには単に要件が満たされただけでは足りません。
その当事者や直接利益を受ける者が時効が完成したことを主張する必要があります。
これを“時効の援用”といいます。
まとめ
最後にもう一度内容を確認してみましょう!