法定相続人の範囲・順位
相続開始の原因相続は、死亡によって開始する。
人が亡くなると相続が開始されます。
そのため民法では、相続人間の争いを防ぐために亡くなった方の遺産を誰がどのくらい相続するのか、きちんと定めてあり、このように民法で定められている相続人のことを「法定相続人」といいます。
今回は、この法定相続人の範囲や順位について事例を交えて解説していきます。
まず法定相続人になれるのは、配偶者(夫や妻)と血族(血縁関係がある人)です。
配偶者は常に相続人となるため第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹となります。
次の表にまとめます。

代襲相続とは?
代襲相続とは
亡くなったひとの子どもや兄弟姉妹がすでに死亡していたなどの理由で相続ができない場合にそのひとに代わって孫や甥姪などが相続をすることです
なるほど!
奥さんや旦那さんはどちらかが亡くなった場合、残されたどちらかは常に相続人になるってことですね
原則はそういうことですヨ
あとは順位で決まります
例えば・・
旦那さんが亡くなった場合、子どもが一人でもいるなら奥さんと子どもが相続人です。
子どもがいなければ、奥さんと第2順位の旦那さんのお父さん、お母さん...と続きます。
この場合は奥さんは常に相続人になって、
奥さん+誰か・・の誰かは順位で決まるんですね!
そういうことですよ!
法定相続の事例
それでは法定相続の事例にて分かりやすく解説します
いずれもAさんが死亡した場合の相続とします。
Aさん(夫)にはBさん(配偶者である妻)とCさん(夫妻の子)がいます。
Bさん(配偶者である妻)は常に相続人となります。
その子どもであるCさんは第1順位の相続人です。
よってBさん(妻)とCさん(子)の双方が相続人となります。

(解説)
Bさん(妻)2分の1
Cさん(子)2分の1
配偶者と第1順位の子が相続人の場合は、相続分が2分の1ずつとなります。
Aさん(夫)にはBさん(配偶者である妻)とCさん・Dさん(夫妻の子)がいます。
Bさん(妻)とCさん・Dさん(子)が相続人となります。

(解説)
Bさん(妻)2分の1
Cさん(子)4分の1
Dさん(子)4分の1
子の相続分は全体で2分の1であり、2分の1を子2人で分けると4分の1ずつとなります。
(子1人が既に亡くなっている場合)
Aさん(夫)にはBさん(配偶者である妻)とCさん・Dさん(夫妻の子)がいました。
Dさん(子)はAさん(夫)が亡くなる以前に死亡(子が親より先に死亡した場合)しています。Dさんには子どものEさんとFさん(Aさんからみて孫)がいます。
ここで問題になるのがAさんの亡くなる前に死亡しているDさん(子)の取り分です。DさんはAさんの亡くなる前に死亡しているため相続しません。
そこでCさんの取り分をDさんの子どもEさんとFさん(Aさんからみて孫)で分け合います。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます

(解説)
Bさん(妻)2分の1
Cさん(子)4分の1
Eさん(孫)8分の1
Fさん(孫)8分の1
本来Dさん(子)が生きていれば相続していた4分の1を、Eさん(孫)とFさん(孫)で分けため、8分の1ずつとなります。
ちなみに:上記の場合で仮に孫も死亡していた場合は、その孫に子がいれば(夫からみてひ孫)その子が孫を再び代襲して相続人となります。これを再代襲(さいだいしゅう)といいます。
Aさん(夫)にはBさん(配偶者である妻)がいて子どもはおらずAさんに父Gさん・母Hさん(直系尊属)がいる場合。
Bさん(妻)と父Gさん・母Fさん(直系尊属)が相続人となります。

(解説)
Bさん(妻)4分の3
Gさん(父)6分の1
Hさん(母)6分の1
直系尊属の法定相続分は全体で3分の1であり、その3分の1を父と母の2人で分けると6分の1ずつとなります。
Aさん(夫)にはBさん(配偶所である妻)がいて子どもはおらず、父母(直系尊属)は既に亡くなっており、Aさん(夫)には兄Iさんと姉Jさんがいる場合。
Bさん(妻)とAさん(夫)の兄Iさんと姉Jさんが相続人となります。

(解説)
Bさん(妻)4分の3
Iさん(兄)8分の1
Jさん(姉)8分の1
兄弟姉妹の相続分は全体で4分の1であり、その4分の1を兄弟姉妹の2人で分けると8分の1ずつとなります。
(子ども1人が養子の場合)
Aさんには配偶者はおらず(配偶者が既に死亡・離婚など)、Cさん(子)・Dさん(養子)がいて、Aさんには兄Iさんがいる場合。
配偶者がいないので、子どもである第1順位のCさん・Dさんが相続人となります。

(解説)
Cさん(子)2分の1
Dさん(養子)2分の1
Cさんと養子であるDさんの相続分は同じです。
兄Iさんはこの場合、相続人にはなりません。
第1順位の子どもがいるからです。
Cさんと養子であるDさんいずれも血族です。
血族には2種類あり、血のつながった血族を自然血族といい、養子縁組でつながった血族を法定血族といいます。
Aさんに配偶者や血族が居ない場合。
もちろん相続人はいません。
Aに特別縁故者や不動産の共有者がいない場合は国庫(国の財産)に帰属します。
特別縁故者とはどういう人ことですか?
亡くなった方と特別な関係にある人のことです
必ずしも認められるとは限りませんが、献身的な介護をされた人や内縁の夫や妻などです

まとめ
今回は法定相続の順位や相続分について解説しました。
これはあくまでも法定相続についてです。
実際の相続では、有効な遺言書がある場合はその内容が優先しますし、遺産分割協議により相続人全員で話し合いをして相続分を決めることもできます。
それぞれの事情に合わせて把握しておくことが大切ですね

