秘密証書遺言とは遺言者が遺言書を作成して、公証役場に持って行き、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう制度です。
公正証書遺言では遺言書の内容が他の人に知られてしまうというデメリットがありましたが秘密証書遺言ではその遺言書の内容を自分だけに秘密にしておくことができます。
それでは、作成方法のルールからみていきましょう
民法970条に定めてあります

遺言書作成のルール
遺言のルールを制す者は遺言書を制す!
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2.第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
うーん…むずかしい

秘密証書遺言作成の流れ
- まず遺言者が遺言書を作成して、その遺言書に署名して印鑑を押してください。
- 次に、その遺言書を封筒に入れて、さきほど遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封筒の封じ目に押します(封印)。
この時点で遺言書は封筒の中にある状態です。ここまでは自宅で行います。 - 遺言者は遺言書の入った封筒を持参して公正証書役場に行きます。
公証人と証人2人以上の前で封筒を提出して、この遺言書が遺言者自身のものであることと、氏名と住所を申述(書面又は口頭で申し述べること)します。 - 公証人が、(その遺言書を提出した日付と遺言者自身の遺言であることと氏名と住所)を封筒に記載します。
- 最後に公証人、遺言者、証人が封筒に署名して押印します。
このように公証人や証人は封筒の外側に署名して押印するだけなので遺言書の中身を見ることがありません。
これが秘密証書遺言の大まかな流れですヨ!
中身を秘密にできるんですね!
証人にはなれない人がいるんですよね?
そうです
公正証書遺言の回で勉強しましたね~
証人に資格はいりませんが証人にはなれない人がいます!
証人にはなれない人
①相続人・受遺者
②相続人・受遺者の夫や妻
③未成年
④相続人・受遺者の直系血族
(両親・祖父母・子ども・孫)
⑤公証人の夫や妻や親族
⑥公証人の書記
公証人とはどのような人でしたっけ?
委託を受けて公証役場で公正証書の作成などをする人です
原則、法律の実務経験が豊富な者を法務大臣が任命するとされています
次に注意点と自筆証書遺言と異なる点をみていきましょう!
秘密証書遺言作成の注意点
一番注意が必要なのが、
遺言書の印影と封筒の印影が同じであることです。
もし印影が異なる場合は無効となります。
ただし、この無効となった秘密証書遺言が自筆証書遺言としての要件を満たしておけば自筆証書遺言としては有効となります。
自筆証書遺言と異なる点
自筆遺言証書とは異なる点があります。
※署名だけは自身で書く必要があります。
日付がなくてもよい(公証人が封筒の外側に記載するため。)
費用について
費用については11000円の公証人手数料と公証役場以外での手続きを希望される際は相応の加算額を加えたものに、証人となる人への謝礼を加えた金額となります。

まとめ
このように作成した秘密証書遺言ですが、その遺言書の内容について、きちんと要件を満たしているのかを公証人はチェックをしていません。
そのため秘密証書遺言書を見つけた人はご自身で開封せずに、まず家庭裁判所に持っていき検認手続きを行ってください。
内容を秘密にできることでプライバシーが守れることは大切ですね
最後までお付き合いありがとうございました